境界の確定・建物登記・土地の測量
登記・測量のプロとして
お客様のオンリーワンへ
土地・建物の測量・調査・登記
登記 測量 境界のプロフェッショナル
ADR認定土地家屋調査士・測量士
為敷秀雄土地家屋調査士事務所
不動産の法律に関する専門家
私たち土地家屋調査士は、お客様の土地や家屋の権利を明確にし、不動産取引を安全かつ円滑に行う業務をしております。
呉市及び呉市近郊の土地境界確定測量・建物調査・登記全般のことなら、呉市本通の為敷秀雄土地家屋調査士事務所にお任せ下さい。
【ご依頼の多い案件の例】
◆建物を新築・増築・取壊しした
◆田畑・山を宅地にした、駐車場にした(農地転用)
◆土地の境界、面積を確定したい(境界杭設置)
◆大まかな土地の面積を知りたい
◆一つの土地を二つ以上に分けたい
◆二つ以上の土地を一つにしたい
こんな時!ご相談下さい
建物の登記、建物の調査など信頼と実績の当社へ
新築住宅の場合
建物の登記が必要です
マンション・一戸建てを問わず、建物を新築された場合、もしくはまだ登記がなされていない建物を取得された場合は、建物表題登記をする必要があります。
この建物表題登記を行うのが土地家屋調査士で、ご依頼があれば現地調査や必要書類の収集を行った上で申請書を作成し、法務局へ申請を行います。
増築・取壊しの場合
登記は常に更新します
新築の際に必要となる建物表題登記は、建物の増築や取り壊しを行った場合にも必要となります。
建物表題登記は常に不動産の最新の状況を反映し、公示していくためのものですので、建物に何らかの変化があれば随時更新していく必要があります。
そのため増築や取り壊しをして建物の構造や床面積に変化があったときは、登記事項を変更しなければなりません。
土地に変更のある場合
地目変更や分筆など
土地の地目が農地から宅地に変わったときなど、変更があった際にも登記の更新が必要となります。許可を得た上で、更新の申請を行います。
また土地の一部を売却したり分割して相続するときなど、土地を分筆する場合も、土地家屋調査士による調査・測量を行った上での申請が必要となります。
逆に数筆に分かれている土地をひとつに合筆する場合は測量の必要はありませんが、申請はもちろん行わなければなりません。
大切な財産を守ります
土地の境界を明確に
為敷秀雄土地家屋調査士事務所では、お客様が所有されている土地の境界を明確にするお手伝いを行っております。
土地の境界を明確にするメリットとしては、どこまでがご自分の土地なのかをはっきりと確認することができるため、境界争いなどの煩わしいトラブルを事前に回避することができるようになります。
建物登記のお手伝い
為敷秀雄土地家屋調査士事務所は、2002年から呉市及び呉市近郊を中心に測量登記を行っております。
安心してまかせられるところに測量登記を依頼したいとお考えのお客様は、ぜひ当事務所にご連絡いただければと思います。
各種測量に対応
呉市及び呉市周辺エリアで測量登記を手掛けている為敷秀雄土地家屋調査士事務所では、様々な測量に対応が可能です。
所有されている土地の境界をしっかりと測定する境界確定測量など、お客様のご要望に沿って幅広い内容で行わせていただきますので、ぜひ測量のご用命は当事務所までお寄せください。
土地・建物の測量・調査・登記
登記 測量 境界のプロフェッショナル
ADR認定土地家屋調査士・測量士
為敷秀雄土地家屋調査士事務所
事務所名称
為敷秀雄土地家屋調査士事務所
代表者
ADR認定土地家屋調査士・測量士
為敷秀雄
主とする業務
土地・建物の測量・調査・登記
所在地
737-0045
呉市本通4-8-29
電話番号
モバイル
FAX番号
0823-23-7847
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